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クーリングオフ入門
電話勧誘販売とは、電話で勧誘して、通信手段で契約の申込みや契約の締結までさせてしまうという取引きです。電話勧誘販売では、電話勧誘販売を行う事業者と消費者が直接会うことはありません。
電話勧誘販売を行う事業者は、契約の申込み時もしくは締結時に、法律及び省令に指定された事項が記載された書面を遅滞なく消費者に渡さなければなりません。
契約申込み撤回または解約(クーリングオフ)は、消費者が契約書面を受けとってから8日以内であれば可能です。