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結婚相手紹介サービスのクーリングオフ

クーリングオフ入門

結婚相手紹介サービスのクーリングオフ

晩婚化や離婚率の上昇などの社会情勢の変化により、結婚相手を紹介する事業者が増加しており、消費者と契約上さまざまなトラブルが発生しているようです。

特定商取引法では、「特定継続的役務提供取引」として規制されており、契約に基づくサービス提供期間が2ヶ月を超え、契約金額(関連商品の購入額を含む)が5万円を超える契約がクーリングオフの対象となります。

関連商品とは、政令では「真珠並びに貴石及び半貴石、指輪その他の装身具」と定められています。関連商品を購入している場合は、関連商品の販売契約も同時にクーリングオフすることができ、関連商品の販売業者が別の事業者であったとしても、同様にクーリングオフすることができます。

結婚相手紹介事業者は、契約を締結した場合には、消費者に契約書面を渡すことが義務付けられており、消費者は契約書面を受けとってから8日間はクーリングオフが可能です。

 

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