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契約書入門
売掛金などを未払いの状態で放置しておくことは、債権保全の観点から好ましいことではありません。売掛金の消滅時効期間は短く、支払延期などの措置を講じる場合でも、支払期限や支払方法を明確に定めておくことは大切なことです。その対策として、売掛金債権を消費貸借の目的として、準消費貸借契約書を締結することは有効です。
準消費貸借契約書にする場合、債権者が支払期限を延期したり、あるいは一部免除をするなど、債務者に有利な条件を付ける代わりに、債務者が保証人を立てたり、もしくは担保を提供することを承諾するケースもあります。
売掛金債権の消滅時効期間が2年であるに対し、準消費貸借契約書にすることで、消滅時効期間が大幅に伸長されますので、時効の問題において債権者にとって有利となります。
準金銭消費貸借契約書についても、公正証書にすることによって債務不履行時の強制執行が可能となります。当事務所では、公正証書の代理作成業務も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。