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家庭教師のクーリングオフ

クーリングオフ入門

家庭教師のクーリングオフ

家庭教師【学校(小学校及び幼稚園を除く)の入学試験に備えるため又は学校教育(大学及び幼稚園を除く)の補習のための学力の教授(学習塾以外の場所において提供されるものに限る)】は、特定継続的役務提供として特定商取引法で規制されています。

契約期間が2ヶ月を超え、契約金額つまりサービス料金と関連商品との合計金額が5万円を超える契約が規制の対象となります。

関連商品とは、「書籍、カセット、テープ、CD、ファクシミリ機器、テレビ電話」等が政令で指定されています。

事業者は、契約を締結した場合は、消費者に契約書面を渡すことが義務付けられており、消費者は契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフが可能です。

関連商品を購入している場合には、関連商品の販売契約もサービス契約と同時にクーリング・オフをすることができます。関連商品の販売業者がサービス業者とは、別の業者であってもクーリング・オフの対象ですが、販売業者にもクーリング・オフの通知を出す必要があります。

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