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クーリング・オフできる主な取引

クーリング・オフ入門

クーリングオフできるおもな取引

クーリング・オフ制度のある主な取引きについて、ご紹介させていただきます。

  1. 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法を含む)
  2. 電話勧誘販売(電話で勧誘し、通信手段により申し込みさせる取引き)
  3. 連鎖販売取引(マルチ商法)
  4. 特定継続的役務提供取引(エステ、外国語スクール、家庭教師、学習塾、パソコンスクール、結婚相手紹介サービスの6種類の取引き及び関連商品の販売契約含む)
  5. 業務提供誘引販売取引(内職商法)
  6. 個別クレジット契約(特定商取引法に定めるクーリングオフ制度がある1から5の取引きでクレジット契約を利用したとき)
  7. 宅地建物取引(宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約を業者の事務所以外の場所で締結したとき)
  8. 保険契約(生命保険契約、損害保険、傷害疾病定額保険契約で保険期間が1年を超えるもの〈共済も含む〉を営業所等以外の場所で契約したとき)
  9. 預託等取引契約(政令で指定された特定商品に関する3ヶ月以上の預託等取引〈店舗での取引きも含む〉)
  10. 投資顧問契約(金融商品取引法の開業規制を受けた投資顧問業者との投資顧問契約〈店頭取引も含む〉)

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