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民法で定めている典型的な契約

契約書入門

民法で定めている典型的な契約

民法は契約の中でも典型的なものを13項目挙げています。贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解です。日常生活で耳慣れない言葉もありますが、世間で行われている契約の大部分が網羅されていると思います。これらのうち2項目ないし3項目が組み合わされている契約も実際にはあります。複雑な契約も解きほぐしていけば、単純な契約に分解することが可能です。

例えば、金銭の貸し借りについては、民法第587条に定められており、金銭消費貸借と呼ばれています。民法では、「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質、及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」と定めています。貸借の目的となった金銭を実際に借主に渡すことが、契約の効力発生の要件(要物性)となっていますので、契約書には要物性を反映させることが必要です。金銭消費貸借契約で、金銭を返済するという約束がなければ、何のために金銭を受け取ったのか分かりません。金銭を貰う契約のことを贈与といい、贈与と区別するためにも将来における返済の内容は記載すべきです。契約書の作成にあたり、民法をはじめ関連する法律の条文はきちんとチェックすべき事柄です。このようなチェック作業が出来ない方は、専門家に相談されることをおすすめします。

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