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クーリングオフ入門

個別クレジット契約のクーリングオフ

訪問販売、特定継続的役務提供取引などは、分割払いを勧められて、クレジット契約を締結することが少なくありません。個別クレジット契約を締結した場合、消費者はクレジット会社に対して、立替手数料を含めて返済していくことになりますが、返済期間が2ヶ月を超える取引きであれば、一括払いでも分割払いでも割賦販売法による規制が及びます。

割賦販売法では、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供取引、業務提供誘引販売取引の5種類の取引きで個別クレジット契約を利用した場合は、クレジット会社に対して個別クレジット契約の契約書面を消費者に交付するよう義務付け、消費者が契約書面を受け取ってから一定期間のクーリングオフ制度を定めています。クーリングオフ期間については、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供取引は8日間、連鎖販売・業務提供誘引販売取引は20日間です。

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