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契約書入門
契約書作成でもっとも重要なことは、誰を相手に契約を締結するのかという点です。契約書を作成する目的は、契約の相手方に義務や債務を負わせ、その履行を求めるために、後日の証拠として使用できるようにするためです。そうであるにもかかわらず、契約内容の履行を求める相手方が確定していなければ、契約書を作成する意味がありません。一般的に当事者の誤りが多く見受けられるケースは、法人と個人の誤りや代理人と本人の混同、仲介人と本人の混同などがあります。その他では、相手方が法人と名乗っているので信用していたところ、実際には登記がなされていないケースや相手方が印鑑登録証明書や登記済証などを偽造し、土地の所有権になりすますケースなど、詐欺的な手口をつかうよこともあります。
契約の相手方の同一性(本当に本人であるかどうか)を確認することは、現実的にはなかなか難しい問題ではありますが、個人の場合は印鑑登録証明書と実印、その他運転免許証の確認にによって、その本人であるという推測ができます。念のため、住民登録のある住所地に実際にに居住していることを確認する方法も有効であると言えます。株式会社、有限会社、合同会社、財団法人、社団法人、宗教法人、医療法人などは、法務局において登記されていますので、契約締結前には必ず調査することをおすすめします。