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クーリングオフ入門
ゴルフ会員権の多くが預託金を預けて会員になるシステムを採用しています。ゴルフ会員権が一時ブームになった際に、強引な勧誘による被害が多発したことから、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」が制定されました。この法律では、50万円以上の預託金制のゴルフ会員権に関する規制を設けており、販売事業者に対して契約書面の交付義務やクーリングオフ制度などを義務付けています。ゴルフ会員権を購入した消費者は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフが可能です。
もし、消費者がゴルフ場でプレーしてからクーリングオフした場合でも、事業者側はその役務の対価を請求出来ないことになっています。