大阪府岸和田市宮本町41-1 ツキシロビル3F

受付時間:9:00~20:00(土日祝も対応可)

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

072-431-1810

クーリングオフ入門

訪問販売とは

特定商取引法では、下記の全ての取引きが訪問販売として扱われます。

  1. 家庭や職場への訪問販売
  2. キャッチセールス
  3. アポイントメントセールス
  4. 催眠商法
  5. 短期間の展示販売

キャッチセールスとは、路上で消費者を呼び止めて勧誘をおこなう場合をいいます。アンケート等と称して通行人に声をかけ、その場で、あるいは喫茶店や店舗等に案内したうえで、勧誘して契約させることです。この場合は店舗等で契約を締結したとしても、訪問販売の規制が適用されることになります。

アポイントメントセールスとは、消費者の自宅等に電話をかける方法等で接近し、販売目的を隠したうえで店舗等に消費者を呼び出し、勧誘を行う場合をいいます。キャッチセールスと同様に、契約場所が店舗であったとしても、訪問販売の規制が適用されます。なお、デート商法(恋人商法)は、異性の販売員が接近したうえで、消費者に好意を抱かせて、その感情を利用する販売方法のことです。また、就職商法は、アルバイト募集などの求人広告を出し、応募者を面接や採用の名目で呼び出している点でアポイントメントセールスに含まれます。

催眠商法とは、消費者を閉鎖的な販売会場に誘導したうえで、安価な商品を無料で配るなどにより、消費者の関心を引きつけ、ある種の興奮状態に導いて、合理的な判断が困難になった状況に乗じて販売することをいいます。販売会場が店舗のような体裁をとっていても、通常の店舗販売とは異なり、トラブルが多発しているため、訪問販売の規制が適用されます。

短期間の展示販売とは、ホテルや市民会館などの会場を借りて1~2日間の短期間の展示販売をする場合をいいます。販売業者が短期間で移動してしまうため、訪問販売の規制が適用されます。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはお気軽に

072-431-1810

携帯:090-8521-3943
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ご連絡先はこちら

契約書作成&クーリング・オフ代行センター
行政書士スカイ法務事務所

大阪府岸和田市宮本町41-1
ツキシロビル3F

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。