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クーリングオフ入門
脱毛、痩身、美顔、全身美容などは、「特定継続的役務提供取引」として、特定商取引法で規制の対象となっています。
サービス提供期間が1ヶ月を超え、契約金額(関連商品の購入額含む)の合計額が5万円を超えるものが規制対象になります。
関連商品とは、エステティックサロンの契約を締結する際、購入するよう勧誘されたり、サービスを受ける際に使用したり、効果を維持促進するため必要と説明されて契約する商品のことで、政令では「いわゆる健康食品、化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤、下着類、美顔器、脱毛器」が指定されています。クーリングオフをする場合は、関連商品も一緒にクーリングオフすることができ、関連商品の販売業者が別会社であったとしても、同様にクーリングオフすることができます。
エステティックサロンとの契約は、契約書面を受けとってから8日以内であれば、クーリングオフすることが可能で、契約場所がお店であったとしてもクーリングオフの対象となります。