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クーリングオフ入門

訪問販売における規制

訪問販売のトラブルで多いのは、「断っても、しつこく勧誘をされた」、「夜遅くに訪問された」、「長時間の勧誘を受けた」、「玄関を開けたら、販売員が強引に中に入ってきた」、「不安な気持ちにさせるようなことを言われた」、「点検をしたいと言われて、商品等を売りつけられた」などです。

訪問販売では、営業担当者が強引な勧誘をすることもあり、消費者が契約を締結するまで帰らないという悪質なケースもあるようです。訪問販売にて契約をしてしまった場合、クーリングオフの対象となりますので、契約を締結しても、法律で定められた期間であれば、白紙に戻すことも可能です。

クーリングオフをすることができる期間は書面を受領した日を含めて8日間ですが、申込書や契約書といった法定書面の交付時からクーリングオフ期間が進行することになります。

訪問販売業者側としては、法律で定める項目を記載した書面を、申込みをうけた際は直ちに、もしくは契約を締結した時点において、遅滞なく交付する義務を負います。

訪問販売業者から法定書面の交付がない場合、クーリングオフ期間が進行しませんので、消費者側としてはいつでもクーリングオフを行うことができます。

法定書面が交付されたケースでも、法定事項が記載されていなかったり、記載事項に不備がある場合は、クーリングオフ期間が進行しませんので、契約から日が経過していても、クーリングオフが可能な場合があります。そのため、法定書面の交付から8日が経過していても、すぐに諦めるのではなく、法定書面の記載内容を精査してみることも重要といえます。

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