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法人と契約を結ぶときの注意事項

契約書入門

法人(会社)と契約を締結する際の注意事項

契約書の当事者の記名押印もしくは署名押印は、法人と契約を締結する場合は、法人の代表者がおこなうのが原則となります。正式には「代表取締役」が法人の代表者となり、「社長」や「専務」などの役職名を追加しても無効ではありません。

有限会社の場合は、原則として取締役が法人を代表することになっていますので、単に「取締役」と表示することになります。有限会社では取締役が二名以上存在する場合には各自が法人を代表します。しかし、株式会社のように代表取締役を定めて、代表取締役だけが法人を代表するように設計することも可能です。したがって、有限会社と契約書を締結する場合は、登記簿謄本を確認したうえで、法人の代表者が誰なのかを確認すべきです。

法人でも、合名会社というのはあまり利用されていませんが、歴史のある法人の中には、時々見ることがあります。合名会社の利用頻度が低いのは、株式会社や有限会社と違って、社員が無限責任を負うためです。合名会社の場合は、社員の中でも業務執行社員が法人を代表することになり、複数の業務執行社員がいるケースでは各自が法人を代表します。複数の業務執行社員から代表社員を定めることも可能です。

合資会社の場合は、無限責任社員と有限責任社員と併存しており、無限責任社員は法律上の業務執行社員であり、法人を代表します。業務執行社員が複数いるケースでは、代表社員を定めることも可能です。

契約締結する際して注意しなければならないのは、法人を代表すべき者が2名以上いる場合は原則として1名が契約書に表示されていればよいのですが、法人によっては2名以上の代表者が共同で権利を行使しなければならない旨の定めをしているケースもあります。このような場合は、共同して代表する者を契約書にすべて表示しなければなりません。共同代表であるという定めは登記されていますので、登記簿謄本を確認することを怠ってはいけません。

その他の法人として公益法人が挙げられますが、公益法人は「社団法人」と「財団法人」に分けられます。社団法人や財団法人には1名以上の理事が置かれ、理事の役割は株式会社でいう取締役に相当すると言われていますが、株式会社の取締役よりも多くの権限があります。すなわち、理事は1名であっても2名以上であっても、各自が法人を代表する権限を有しています。公益法人の場合は、たとえば理事長などに法人を代表する権限を与え、一般の理事は代表権がないという内部的に取り決めても善意の第三者に対して、これを主張することはできません。

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