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契約書とその他文書の違い

契約書入門

契約書とその他文書の違い

契約書とは、申込と承諾により、複数の当事者間において、法的効果を生じるような約束を交わし、それを文書化したものを指します。契約書を作成することによって、契約当事者がその約束内容について同じ解釈をすることが可能となります。逆に契約書を作らないということは、当事者の一方が違う解釈をしている可能性があるということになります。

一般的に約束事は「契約書」という表題だけではなく、さまざまな名称を使い文書が作成されています。誤った解釈や使い方をされている方もいるのではないでしょうか。

 

文書の種類説明
契約書一般的な各種合意文書をいいます。
借用書お金を貸し借りする際に使用されます。正式には「金銭消費貸借契約書」の名称が使用されます。
覚書契約交渉の途中において、一部の合意内容を文書にしたものをいい、後日あらためて本契約を締結することもあります。
仮契約書諸条件が整う前段階において締結される契約書を指し、融資申請や官公署への許認可申請の際に、資料として添付するなど形式的に利用される場面もあります。
変更契約証書基本となる契約を指定して、その内容の一部を変更するために締結される文書を指します。
念書、誓約書相手方に特定の法律行為を約束させることを目的として、一方的に提出を求めることが多い文書をいい、いわゆる差し入れ書面となります。
示談書、和解書主にトラブル解決やさまざまな和解の場面で使用される文書のことをいいます。
協定書複数当事者間において、契約の目的となる条件等を決定したときなどに使用される文書のこと。
約款定型的な内容を多数の相手方に適用するために設けられた規定のこと。
利用規約サービスの利用に際して、定型的な内容を多数の相手方に適用するために設けられた規定のこと。
約定書継続的な取引の根幹となる決まりを定めた文書のことを指し、一般的には個別契約とセットで使用されます。

現実的には、上記以外でもさまざまな表題で文書が作成されており、表題にかかわらず記載されている内容を十分に確認することが重要です。

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