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クーリングオフ入門
いわゆる不動産の区分所有権付きのリゾート会員権やリゾート施設の利用権を販売している事業者との契約については、訪問販売や電話勧誘販売など特定商取引法で規制されている取引で購入した場合には、特定商取引法に基づくクーリングオフが可能です。
また、事業者が消費者に対し、事実と異なることや事実を誤認させるようなことを言ったり、または説明すべきことを説明しなかったりした場合、消費者は消費者契約法に基づく契約の取り消しが可能です。
例えば、予約がとりづらい状況であることを知っていながら、「好きなときに施設を利用できます」と説明し、契約を締結していた場合は、事業者が重要事項について事実と異なることを告げた不実告知にあたり、追認できるときから6ヶ月以内、かつ契約締結から5年以内であれば契約を取り消すこともできます。
ゴルフ会員権とは違い、リゾート会員権の場合は転売するにも市場が確立されているとは言い難く、勧誘方法や説明の仕方によっては詐欺や不法行為に該当する可能性もありますので、その場合は民法の詐欺の規定に基づき契約を取り消したり、不法行為に基づき損害賠償を請求することも検討できます。